どういう意味?

「ことば」の解釈斜め読み

「これ何? 商標登録 」

 「何これ? 」:節度
 
 「人は快楽に縛られ、人は快楽を求め
  さまよっている。快楽を離れたら、
  人はあらゆる束縛を断つことが出来る。」
             (釈迦)
 
 過ぎたる快楽は、苦痛をも覚える。
 節度・節欲を知る事を教えている。
 
  「カメラ機能付き電子機器」
 
 先日、新聞をボケ~とみていたら、
「カメラ機能付き電子機器」との表記がありました。
 
 その記事は、”スカート内盗撮疑い・黙秘” と言う
何とも、しょうもない記事です。
 
 私が気になったのは、この記事の内容ではなく
「カメラ機能付き電子機器」との表記です。
 
 これは、スマートフォンスマホ)の事ですよね。
何故、スマートフォンと記載しないのでしょうか?
 
 何処かの誰かが「商標登録」をしていたのでしょうか。
 
 「商標登録」できないもの・言葉は、次のようになっています。
  1.一般的すぎる言葉
  2.他の人が商標登録しているものに似ている
  3.公序良俗に反している
  4.とても有名なブランドのマークやネーミングと似ている
  5.他の人の名前を含んでいる etc
 
 「一般的すぎる」かどうかは、あくまでも対象商品との
 関係性で決まる様です。
 
 さて、スマートフォンスマホ)は「商標登録」出来るのでしょうか?
上記 1 に該当し、「商標登録」出来ないものと思慮されますが?
 
 何故この新聞記事は、スマートフォンスマホ)の事を
「カメラ機能付き電子機器」などと表記したのでしょうか?
 
 私のスマホも、起動したときに、”スマートフォンを起動しています”
との表示が出ます。
 
 新聞社は何を気にして、「カメラ機能付き電子機器」などと言う
回りくどい言葉を使ったのでしょうか。
 
  ただ単に「原稿の字数を稼ぎたかった」から、かな。
いや、「カメラ機能付き電子機器」などと表記すれば
暇な誰かさんが食いついてくるかもしれないと考えた
からなのでしょうか?
 
 見事に食いついた暇人が、ココにいましたぁ~………
 
 もしかして、1996年のノキアによる「電話機能付きPDA端末」の
発売以前に、誰かが「スマートフォン」と言う言葉を「登録商標
してしまっていたのでしょうか?  謎です。
 
 * 梅雨寒に 捲り難しや 哲学書
                 2021.06.14.moai291