どういう意味?

「ことば」の解釈斜め読み

「これ何? 新解釈」

 「何これ? 」:学
 
 「学んで思わざれば、即ち罔らし。
  思いて学ばざれば、即ち殆うし。」  (『論語』)
 
 学んでも、それについて深く考えなければ
本当の理解には達し得ない。
 
閑話休題:オバカなアバカ
 「アバカ」 国土交通大臣(本名:赤羽一嘉)は、
 臨時国会の開催については、国会が決めることでして、
  内閣には何の権限もございませんとツイート。
 
 憲法の新解釈が出たようです。
 
 日本国憲法第53条には、
「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。
 いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、
 内閣は、その召集を決定しなければならない」と明記。
 
 その後、訂正のツイートで「アバカ」大臣は、
 私の申上げたかったことは、”内閣は、臨時国会の召集を
決定することができるのは憲法53条にある通りです~……
と再度マヌケナことを………
 
 「アバカ」大臣は、訂正の再ツイートで「内閣は、臨時国会
召集を決定することができる」とのみ言っていますが、正しくは
その後段に、”総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は
その召集を決定しなければならない”とあります。
 
 アバカの上塗りとは、この事です。
 
 自信がないのなら、専門家の意見を聞くなどして
内容を確認してから、訂正のツイートをすべきでしょう。
 
 新型コロナの対策で右往左往する中、国会開催を望む声が
多数ありますが、それでも開催しないのは、本当に
「権限がない」と思い込んでいるからなのでしょうか?
 
 国務大臣がこの体たらく。
「顔を洗って出直せ」と言いたいところですが
もう、出直さなくても結構です。(退去せよデス…)
 
 * 秋の暮ギターコードの音はゆれ
        2021.08.20.moai291