どういう意味?

「ことば」の解釈斜め読み

「これ何? 独禁法上の問題点」

 「何これ? 」:道理
 
 「恥を知り、明らかな智慧があり、
  よく心を安定している人は、
  一切の悪を捨て去る。」  (釈迦)
 
  明らかな智慧とは、世の道理を熟知していること。
  心を平静に持ち生きるように心がけるべし。
 
閑話休題:主導権
   メーカーと小売店の「価格主導権」をめぐる争い。
 
 パナソニック(以下、P社)は2020年から「指定価格」と
いう制度を家電販売店に対して一部の商品から適用しはじめた。
 
 「指定価格」とは、
 製造者(P社)が販売価格を一律に指定(決定)するもの。
 
 その前提条件として、製造者側が商品の在庫リスクを負担する
と言うもの。
 
 公正取引委員会は、P社が,商品売れ残りのリスク等を
自ら負うことを前提として,小売業者に対して、
ある家電製品の販売価格を指示することは,
実質的にみてP社が販売していると認められることから
独占禁止法上問題となるものではない?としている。
 
 P社が実質的に販売しているとするのなら、
P社は家電小売販売店に対し、在庫リスクの負担だけではなく
販売にかかるテナント料や管理費、取扱従業員の給与の一部等も
支払うべきではないのでしょうか
 
 これを無しにして、「P社の直接販売に該当する」などと言う
解釈は、どうにも納得できません。
 
 公取は、御多分に漏れずメーカーよりの解釈をしている
としか思われません。消費者保護なんて、そっちのけ………
本件は「独占禁止法上問題あり」と考えられますが………
 
 「指定価格」は、何処で購入しても、同一価格
製造メーカーにメリットはあっても、消費者へのメリットは無い。
 
 P社(パナソニック)の品田正弘社長は、「指定価格」は、
”消費者はお店を回って価格交渉をするロスがなくなる。
売店はしっかり粗利を取ることができる。三方よしに近い”などと
取材の場で自画自賛していますが、一番都合がイイのは
製造メーカー(P社)に他ならない………
 
 消費者(庶民)は、各店舗を回ってでも、少しでも安い商品を
手に入れたいもの。価格交渉をしなくて手間が省けたなどと
宣う者は、品田社長の様な富裕層しかいない………
 
 販売店が今以上に粗利を確保できるなどと言っているが、
いわゆるメーカーが決めた「指定価格」でも、飛ぶように
売れる製品なら、販売店の粗利も多くなるでしょうが、
その様な製品は一体何処にあるの?(造っているの?)
 
 このシステムで最も利益を得るのは、販売価格を
自由に決められる製造メーカーでしかない。
 
 販売店が何か文句を言えば、”製品を卸さないゾ~”と
圧力を掛けるのでしょうネ。
 
 こうなれば家電量販店は、タダのショールームなってしまう………
この制度を容認すれば、家電量販店の形態は「壊滅」するかも?
家電量販店の危機ですヨ……ホント………
 
 現状は、製品の価格を決めるのはメーカーではなく、
あくまで小売店や消費者であり、売れない製品は安く、売れる製品は高い
という感覚は今では当たり前のことだと思う。
 
 庶民の唯一の対抗策は、「指定価格」の物は購入しないこと、
他社の製品にすることでしょう。
 
 かつて、「代理店」や「消費者」を大切にしていた
松下幸之助」氏の精神は、一体何処へ行っちまったのでしょうか?
 
 今のP社は、会社自身のことしか、頭に無いようです。
そんな会社の製品、誰が…………
 
思いは人それぞれです。 これは当然ながら「個人的見解」と言う事で………
 記載内容に、誤解があったなら、お詫びいたします?
 
 ●ウクライナへの間接的支援のために「節電」しましょう。
  我が家の節電等:(ショールームも消灯節電?……なんじゃそれ……)
 
 * 天気予報無音の朝の炎暑かな
        2022.07.02/moai291