どういう意味?

「ことば」の解釈斜め読み

「これ何? 死刑囚告知」

 「何これ? 」:なすべきこと
 
 「罪を犯した人が身に受ける地獄の生存は、
  実に悲惨である。だから人は、この世で
  余生のあるうちになすべきことをなして、
  ゆるがせにしてはならない。」 (釈迦)
 
  地獄が、存在する・しないにかかわらず、
 余生のあるうちに、功徳を積むべしと教える。
 
閑話休題:死刑囚告知
     「執行当日の告知は違憲
      死刑囚2人が国を提訴(大阪地裁)
 
 死刑囚に対し、執行を当日に告知する今の国の運用は憲法
違反するなどとして、死刑囚2人が4日、国に損害賠償などを
求めて大阪地裁に提訴した。
 
 弁護士は、「死刑執行の受忍義務はあるが、
『即日告知・即日執行』という違法な死刑執行を受忍しなければ
ならない義務はない」、「人間の尊厳を守るためには、事前告知は
重要だ」との主張をしている。
 
 刑事訴訟法では、法相が死刑判決確定から、6カ月以内に
執行を命じ、そして5日以内に執行するよう定めている
 
 しかし、告知の時期(タイミング)に関する規定はない。
現在は、死刑囚本人に執行の1~2時間前に伝える
「即日告知・即日執行」の手法で運用されている。
 
 弁護士は「行政の運用によって、不服申し立ての機会を
奪われていることが問題だ」としている。
 
 不服申し立ての機会については、死刑確定判決から執行命令が下り
死刑が実際に執行されるまでには、最低でも数か月ある。
 この間、不服申し立ての機会はそれなりにあると考えられるのだが………
 
 弁護士が、不服申し立ての機会を奪われていると
主張するケースは、法務大臣が死刑確定後に、即時その執行を
命じ、それを受けた執行機関が、即日に死刑執行する場合でしょう。
 
 この様なケースは今までも無かったし、これからもあるとは思えない。
 
 死刑囚の「不服申し立ての機会」は、実際にその者が死刑執行の
告知を受ける以前から、それなりの期間があると考えられる。
 
 死刑確定の時期の如何にかかわらず、「不服申し立ての機会」は
制限されてはいないのでは………
 
 弁護士は、「人間の尊厳を守るために、事前告知は
重要だ」と主張していますが、この事前告知は
何日前が適当と考えているのでしょうか?
(現在の事前告知は、数時間前と解釈できます。)
 
 希望者には、5日前位に事前告知するようにでもしますか。
もっと長期間の方がいいようにも思われますが、
刑事訴訟法では、執行を命じられた機関は、5日以内に刑を
執行するよう定めているので、これ限度でしょう。
 
 私が、死刑囚だったらどう考えるでしょうか?
執行の事前通告は、今は「即日告知・即日執行」でいいのかなぁ~
 何日も前から、執行日を教えられるのは堪えられないかも……
(その日が来るまでに、観念しておこう………)
 
 一律に、何日も前から事前告知などできるのでしょうか?
人の受け取り方はそれぞれ違うと思われますので、
充分な検討が必要なのではないのでしょうか。
 
 さて、皆さんはどんなお考えをお持ちでしょうか?
 (死刑囚になったおつもりで………)
 
 本件は、「死刑制度」そのものが問われている様な
気もしますが………
 
 * 秋夕焼け最後の一葉散りにけり
                2021.11.07.moai291