「何これ? 」:喜怒哀楽
「人が笑うから笑う。人が泣くから泣く。
人が食うておるから食う。人が喜ぶから喜ぶ。
自分がほんとうに嬉しいんではない。
自分がほんとうに悲しいんでもない。」 (澤木興道)
喜怒哀楽は、個々人の出来事。
最高裁判所は、生徒の演奏は対象にならないとする一方、
先生の演奏にかぎり教室側に使用料を徴収できるとの
判断を示した。
法律上の解釈では、「先生の演奏」が著作権支払の
対象となるとの事なのでしょうが、何だか釈然としません。
最高裁では先生の演奏については、審理の対象と
しなかった為、「徴収出来るとの2審の判断」が確定
してしまった。
楽曲を使っている音楽教室に対し、一律年間受講料収入の2.5%を
楽曲の使用料として徴収する予定をしていた。
(何の努力もしないで、濡れ手に粟の「ボロモウケ作戦」……)
この一律の徴収方法は、違法ではないのでしょうか?
発生する楽曲を、どの先生が年間どれだけ使ったかを
自ら個別調査し、音楽教室側に提示してから、
使用料金を請求すべきでしょう。
それを怠り、一律、2.5%の負荷は無いですよねぇ~
(税金ではないのですから………)
使用していないと主張することにでもしましょうか?
そして演奏する楽曲に、先生自身で少しアレンジを加えておくと
楽曲としては、全く同じものとも言い切れないので、
著作権が発生するか否かの判断も難しくなる………
問題の根本は、「JASRAC」が自分たちの利権を
主張する事しか頭に無く、音楽教育の発展には
全く目もくれない態度に問題があると私は思います。
アーティストを守るというより、自分たちの
利権を守ることしか頭に無いようです。
本当に音楽を発展させようとする思いがあるのなら、
としても、請求などすべきではないと思う………
「先生」のみに科せられるとの判決なので、
「JASRAC」が、直接先生から使用料金を徴収すれば
イイと主張するかもしれない……
こうなれば、音楽の発展には水を差す結果にしか
ならない……
楽曲の作曲家や作詞家から、「JASRAC」の様に
主張している意見など聞いた事はない………
学校など教育機関での利用は、営利目的ではないため、
基本的には著作権料を支払う必要はないとの事です。
●ウクライナへの間接的支援のために「節電」しましょう(2022.3/15:ブログ)。
* 霜降やローカル線の行く先は
2022.10.26./moai291
※思いは人それぞれです。内容は当然の事ながら「個人的見解」と言う事で……
記載内容に”誤解を招くような表現”があったのならならお詫びいたします。