どういう意味?

「ことば」の解釈斜め読み

「これ何? 如何するイラナイ不動産!」

 【今日の俳句】啓蟄(春)
     啓蟄や 吾子の背中の丸きこと
 
 【今日の思込】:イラナイ不動産、いらんかねぇ~
   相続不動産、市町村への寄付は?
 
   相続したけど”要らない不動産”、
  市町村への寄付は、ほぼ無理な現状。
 
   不動産は、所有しているだけでも
  固定資産税や維持管理の手間がかかる。
 
   不動産の所有者の中には、
  市町村役場などに寄付を申し出て、譲渡する形で
  処分を考えている人たちもいる様ですが……
 
   これらの人たちの考え方としては
  「実際に不動産を使用せずに持て余しているくらいなら、
  売却益は諦めてでも、行政に活用してもらう事で
  世の中に少しでも貢献できたら嬉しい」という
  思いからなのでしょう。
 
   しかし現実的には、
  「市町村役場に対して、要らない不動産の寄付を
  申し出ても、99%断られる」のが現状らしい。
 
   市町村役場の立場から考えると、
  寄付で取得した不動産を管理をしていく必要がある。
 
   その管理には市民の税金が使われるので、
  市民のために「公共性を見出せない資産」は
  ホボホボアウト!
  (よほど優良な物件ならいざ知らず…)
 
   そのため、例えば道路、公園といった
  公共施設に利活用できる見込みがない不動産は、
  せっかく善意の寄付の申し出であっても、
  体よく断られてしまう可能性が高い。
 
   国には有料で引き取ってくれる
  「相続土地国庫帰属制度」と言う制度もある様です。
 
   これは、不動産の処分に困る
  土地所有者の救済措置の一つとして、
  2023年から始まった制度です。
 
   これは不動産の所有者が、国に負担金を
  支払って引き取ってもらうという処分方法。
 
   負担金の金額は、土地等の特徴により
  多少の金額の差はある様ですが、
  1箇所あたり20万円~と設定されている様です。
 
   土地所有権の国庫への帰属が承認された者は、
  承認された土地につき、国有地の種目ごとに
  その管理に要する10年分の標準的な費用の額
  から算定した負担金を納付することになっています。
 
   なお、10年分の管理費用相当額の納付が
  必要となるのは、帰属の承認を受けたときの一回のみです。
 
   負担金が納付された時点で、
  土地の所有権は、国に移転します。
 
   実際には審査が通らない土地もかなりの
  割合になっており、現時点では誰もが気軽に
  利用できる制度にはなっていない様です。
 
   最後の不動産の処分手段としては、
  民間の不動産の処分業者への依頼。
 
   いらない土地や不動産を有償で
  引き取ってくれる民間の事業者も
  あるには在る様ですが……
 
   しかし信用できる業者を見つけるのは
  至難の業………
 
   怪しげな業者も多いミタイです。
  信用できる業者が見つかればイイのですが……
 
   売るに足る不動産を所有していない事の方が
  遥かに「幸せ」なのでしょうか?……
 
 【今日の川柳】:不動
   「不動産」処分頼みは ”お不動さん”
     見たことない 心が動く「不動産」
   「不動産」税の負担は不動なり
 
 【今日の道話】:誹謗
    他の人たちが私を誹謗し、
    法を誹謗し、僧団を誹謗しても、
    それに対してあなたたちは
    真実でない事を真実でない事として
    排除しなければならない。
       (釈迦)
 *思いは人それぞれです。内容は当然の事ながら「個人的見解」と言う事で…