どういう意味?

「ことば」の解釈斜め読み

「これ何? 不起訴不当」

 「何これ? 」:欲
 
 「人のうちにある様々な欲は、常に存在しているのではない。
  欲の主体は無常なものとして存在している。」 (釈迦)
 
 ものに執着すれば、煩悩が生づる。
 欲は、不足分を補おうとする心のざわめきと教える。
 
閑話休題:不起訴不当
   「参院選広島選挙区の大規模買収事件」
 
 本件については東京地検が100人の被買収罪の成立を認定した上で
99人を「起訴猶予」、1人を容疑者死亡で「不起訴」にしていた。
 
 今回、東京第6検察審査会は、被買収の疑いで告発され
起訴猶予」とされた地元政治家ら100人のうち、広島県議ら
35人を「起訴相当」とし、残りの46人は「不起訴不当」と
する議決書を公表した。
 
○よく分からないこと
  調査対象の金銭授受者は100名、
  そのうち死亡で1名が「不起訴」、
  今回県議等35名が「起訴相当」、
  残り46名が「不起訴不当」。
 
 「100名 - 1名 - 35名 - 46名 = 18名」
 この「18名」は、どうなったのでしょうか?
「不起訴」なの?、「起訴猶予」なの? 「起訴相当」なの?
 
 いずれにしても、検察審査会は、現金を受け取った者全員を
「起訴相当」と何故判断しないのでしょうか?
 
 同じ行為をしたものに対し、法的判断が職業等によって
極端に違い過ぎても、イイのでしょうか?
 
 「責任の重さや悪質性に鑑み」判断したと説明されていますが、
何だか腑に落ちない点が多すぎます。
 
 役職等にはかかわらず、金銭を受け取った全員を「起訴相当」に
すればいいのでは、と思ってしまいます。
 
 「無理やりポケットに入れられた」、「送り付けてきた」などと
言い訳をする輩もいる様ですが、それなら「落とし物」や「忘れ物」
として警察に届ければイイだけの事です。
 
 そのまま「インマイポケット」は無いでしょう………
 
 ※関連記事内容転載
  東京第6検察審査会は、10万円以上受け取ったり、
  受領後も議員辞職せず、現金を返還しなかったりした
  地元政治家ら計35人を「責任の重さや悪質性に鑑み」
  「起訴相当」と判断。
  現金5万円超を受け取るなどした後援会関係者ら
  46人は「不起訴不当」とした。
 
 * 冬の鳥ちらりと我を見たような
         2022.01.31/moai291