どういう意味?

「ことば」の解釈斜め読み

「これ何? マイナス運転手」

 「何これ? 」:実行
 
 「よく聞け、ただ多く聞いただけでは諸仏の教えを
  理解することは出来ない。
  しれは人に美膳を出されて食しないことに等しい。」
                 (釈迦)
 
 知っていることと、実行していることは違う。
 説法も聞くだけでは意味がない。
 何事も、実行が大切。
 
閑話休題:マイナスドライバー
 
 普段使いの自動車に、「マイナスドライバー」等の
工具を携行していた場合、罪に問われることがあるとのこと。
 
 軽犯罪法第1条2号にある、「正当な理由がなくて刃物、
鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加える
のに使用されるような器具を隠して携帯していた者は、
拘留又は科料に処する」とある。
 
 「ハサミ」や「カッターナイフ」、刃渡りが6cm未満のナイフが
内蔵されている十徳ナイフ(アーミーナイフ)のようなものも
凶器として携帯が禁止されている。
 
 また、特定の道具の携帯を規制する特殊開錠用具所持禁止法
という法律もある。
 
 これは通称「ピッキング法」と呼ばれ、建物のドアなどの鍵を
こじ開けたりする道具についての規制法です。
 
 これは先端部が平らで、その幅が0.5cm以上、柄を含んだ長さが
15cm以上の「マイナスドライバー」と「バール」なども該当します。
 
 これらの法律は、所持を禁止するものではなく隠して携帯する
ことを禁止している。
 
 有罪となれば1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金。
 
 隠して携帯することを禁止していると言う事は、
外から見える座席等に、「ほったらかし」にしておけば
隠し持っているとは言えないので、セーフかな?
 
 イヤ、どの様な置き方をしたとしても、警察官等に
「隠し持っている」と判断されれば、逃げ切れるはずもない。
 
 いらざる嫌疑をかけられないためにも、「マイナスドライバー」等は
自動車に載せっぱなしにはしない様にすることが肝要でしょう。
 
  見た目が怪しい人 は、なお更のことです。
本当に、「マイナスドライバー(マイナスの運転手)」に
ならないためにも………
 
 そう言えば、最近の自動車には、確かに車載工具は
ついていないよなぁ~
昔は付属品として、マイナスドライバー等もついていたのに。
 
 * 助手席に今いた君の水仙
       2022.02.10/moai291