どういう意味?

「ことば」の解釈斜め読み

「これ何? 消える郵便貯金」

「何これ? 」:邪念
 
 良寛さまがどこまでも涼しいのは、
  テをつかわぬからである。」 (澤木興道
 
  「権謀術策」の無意味さ………
 
閑話休題:「消える郵便貯金
 
 民営化前の2007年9月までに預けた貯金のうち、
「定額貯金」などには、郵便貯金法が適用され、
満期から20年2カ月が経過すると払い戻しの
権利が消滅します。
 
 満期が過ぎて払い戻されていない貯金の残高は、
今年3月末時点で5916億円。
 
 民営化後に消滅した貯金額の累計は約2千億円にのぼり、
今後も積み上がっていく見通しとなっています。
 
 10年満期の定額貯金がほとんどで、権利消滅は2037年まで
続く見通しとのこと。
 
 民営化前の「通常貯金」はゆうちょ銀行に引き継がれており、
権利が消えることはない。
 
 郵政民営化前(2007年(平成19年)9月30日)までに
預け入れた定額郵便貯金、定期郵便貯金及び積立郵便貯金
ついては、満期日の翌日から20年間払戻し等の取扱いが無い場合、
「権利消滅のご案内(催告書)」を送付している。
 
 さらに、「権利消滅のご案内(催告書)」の送付日から2か月
経過しても払戻しが無い場合には、当該貯金を払い戻す権利が
消滅することになっている。(旧郵便貯金法第29条)。
 
 当局は、この様に言っていますが、そもそも
「貯金が消滅する」こと自体が変。
 
 また、住所などを頻繁に変更している場合も多く想定され
この対応(文書送付)だけでは、捕捉することは困難です。
 
 民間銀行では、預金が消えてなくなる事など無いのに、
時代遅れの「旧郵便貯金法」で貯金が消える取り扱いは疑問です。
 
 ゆうちょ関係の元職員も「旧郵便貯金法は、一方的で
納得感のない制度として現存している」と疑問を呈している。
 
 多くの顧客は、大切なお金を法律も知らずに預けている
実態がある(私も………)。
 
 2007年9月までに預けられた郵便貯金(定額預金)が
無いかを調べ、あれば即解約デス。
 そうしなければ、何の感謝もされないまま
「国庫へ寄付」することになってしまいますヨ。
 
 私の場合その額は?………(それは秘密デス)
 
 ウクライナへの間接的支援のために「節電」しましょう(2022.3/15:ブログ)。
  我が家の節電等:(貴重な資金の復活で節電を?…なんやそれ……)
 
 * 万華鏡何も見えない遠い夏
       2022.08.07/moai291
  思いは人それぞれです。「侮辱罪」も施行されたようですので、内容は当然の事ながら
  「個人的見解」と言う事で……記載内容に”誤解を招くような表現”があったのならならお詫びいたします。