どういう意味?

「ことば」の解釈斜め読み

「これ何? よほどの”覚悟”が…」

 「何これ? 」:法治
 
 「大きな樹木に例えられる国を、
  法によって治めるものは、
  その法の本質を知り、
  その国をそこなわない。」
     (『ジャータカ』)
 
    法に従う「王」ならば、国は安泰……
    しかし非法になれば、国は滅する。
 
 【今日の思込】:公務員個人への賠償責任?
 
  学校プールの水張り作業で、止水を失念。
 担当者個人へ多額の賠償請求をした川崎市
 川崎市多摩区の市立稲田小学校のプール水の止水作業ミス。)
 
  損害となる上下水道料金は約190万円。
 同校の校長男性教諭に過失があったと判断し、
 8日付けで二人に損害額の約半分の約95万円を請求。
 
  なぜこの二人だけが責任を負うのか
 責任があると言うのなら、管理者たる教育長や
 ひいては市長にも責任があるのでは
 
  市長は、自分もこの損害を与えた当事者
 の一人だと言う認識が全く欠如している。
 
  職員の責任は、最終的には市長の責任でもある
 ともいえるのに……
 
  自分だけは、蚊帳の外?
 
  そもそもプール水の管理を、教諭(職員)に
 やらせていた体制に問題はなかったの?
 
  元々は用務員さんの仕事でしょう。
 本来の教諭(職員)の職務では無いはず。
 この職員にその業務を押し付けていたのは誰?
 (と、言う事は組織上の問題でもある。)
 
  教諭(職員)が作業を引き受けなければ
 ならない様な組織体制を組んでいたことの
 最終責任者は「市長」になるのでは?
 
  どう考えても「市長」が管理責任を逃れる
 ことは出来ないでしょう。
 
  市長は、他人事みたいに教諭(職員)と校長に
 損害賠償請求をしている場合では無いのに……
 (市長自身の問題でもあるのに……)
 
  福田紀彦市長は、
 「公務員は過失に対する責任を常に負う」
 と言っているが、
 これも責任 = 賠償ではないでしょう。
 
  たしかに「公務員は過失に対する責任を
 常に負う」が、個人賠償は、また別の話……
 
  私の知っている限りに於いては、
 「地方公務員法」では、公務員が
 公務中に過失で生じさせた損害は、
 個人弁済ではなく、最終的には
 議会の承認を得て事務会計から支出
 されていたとの認識がある。
 
  この様に、公務員個人の賠償ではなく、
 自治体としての賠償を行なっていたのだが……
 最近、解釈の変更でもあったのでしょうか?
 
  今回の市長の解釈では、川崎市役所では、
 職員が使用している公費で購入した
 「ポールペン」を過失で紛失した時でも、
 これも個人で賠償する義務を課せられる
 事になりそうです。
 
  今後、川崎市で「公務員」になろうとする人は、
 よほどの「覚悟」が必要な様ですネ。
 
  * 晩夏光プールの底のネックレス
             2022.08.31/moai291
 
  ウクライナへの間接的支援の為と、自身の為に「節電」しましょう。
   我が家の節電等:(節電賠償責任?…なんやそれ…)
  思いは人それぞれです。内容は当然の事ながら「個人的見解」と言う事で……
   記載内容に”誤解を招くような表現”があったのならお詫びいたします。